治験(治験審査委員会)について
GCP省令に掲げる「治験の原則」を尊重し、全ての被験者の人権の保護、安全の保持及び福祉の向上を図らなければならない。
社会的に弱い立場にある者を被験者にする可能性のある治験の場合は特に注意を払わなければならない。
治験審査委員会は、院長より治験実施の適否について意見を求められた場合は、審査の対象とされる治験が、倫理的、科学的に妥当であるか否か、当該治験が当医療センターにおいて実施することが適当あるか否かを、提出された資料に基づき審査し、文書により院長に報告する。
また治験の継続の適否について院長より意見を聴かれた場合には、治験を継続して行うことの適否を審査し、速やかに意見を述べなければならない。
2020年度 治験審査委員会の記録(概要)
2019年度 治験審査委員会の記録(概要)
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